雇用主にも罰則あり!-不法就労助長罪-
前回は、「外国人雇用の際は在留カードの確認を!」とお伝えしました。
では、うっかり在留カードの確認を怠った結果、不法就労外国人を雇用してしまった場合はどうなるでしょうか?
その場合は、不法就労助長罪(入管法第73条の2)が適用され、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます。
仮に不法就労であることを知らなかったとしても、在留カードを確認しなかったことに「過失あり」とされ、処罰を免れません。
在留カードの確認は、雇用主の大切な義務です。
「在留資格」と「在留期限」はしっかりと確認するようにしましょう。