留学生のアルバイトー資格外活動許可
コンビニなどで留学生がアルバイトしている姿は、今ではもう当たり前のようになりました。
ところで、留学生の在留資格は「留学」です。勉強のために来日したのですから、就労は原則として認められません。
ただし、「資格外活動許可」を受けた場合は例外的に就労することができます。
「資格外活動許可」は、アルバイト先がまだ決まっていなくても、あらかじめ入管から許可を受けておくことができます。
そして、許可を受けた場合は在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に次のような記載がなされます。
「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
この場合、労働時間はどの曜日から起算しても常に28時間でなければなりません。
ただし、夏休み等の長期休暇中は、1日8時間以内・週40時間以内であれば就労が可能です。
留学生のアルバイトときたら「資格外活動許可」と覚えておきましょう。