外国人と社会保険-雇用保険・その①-
外国人労働者も、日本人と同様、当然に社会保険が適用されます。
外国人を雇用し、加入の要件に該当する場合は、社会保険の手続きを忘れてはなりません。
ところで、そもそも社会保険とはいったいどういうものなのでしょう?
まずは、社会保険(厳密には「広義の社会保険」といいます)のうち「雇用保険」について見ていきたいと思います。
雇用保険は、
①1週間の所定労働時間が20時間以上で、
②31日以上の雇用見込がある、
という人を雇い入れた場合に適用対象となります。
従いまして、皆様の会社で上記の要件に該当する外国人を雇用した場合は、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
この「雇用保険被保険者資格取得届」には、当該外国人労働者の国籍、在留資格、在留期間等も記載することとなっています。
記入の際は、その目的を外国人労働者本人に伝えた上で、在留カードを提示してもらってしっかり確認してください。
「雇用保険被保険者資格取得届」の提出期限は、雇用した日の属する月の翌月10日です。
例えば12月23日付で雇用した場合は1月10日が期限となります。
年末繁忙期に採用したという場合、忙しくてついうっかり忘れてしまうかもしれませんので、くれぐれもご注意ください。
上記は、外国人労働者が雇用保険の被保険者に「該当する」ケースです。
それでは、1日5時間×週3回のアルバイトなどのような、雇用保険の被保険者に「該当しない」場合は、何らの手続きも必要ないのでしょうか?
次回は、雇用保険の被保険者でない外国人に関する届出についてご説明したいと思います。