外国人と社会保険-雇用保険・その②-
今度採用した外国人は、1日5時間×週3回のアルバイト留学生。
雇用保険の被保険者には該当しないから、届出は必要ないよね?!
いえいえ、その場合も届出が必要です!
実は、外国人を雇用した場合は、雇用保険に加入するしないに関わらず「外国人雇用状況の届出」が必要なのです。
ただ、雇用保険に加入する場合は、通常の「雇用保険被保険者資格取得届」が「外国人雇用状況の届出」の届出も兼ねているので別途提出する必要がない、というだけなのです。
従いまして、今度採用したアルバイト留学生については、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しないかわりに「外国人雇用状況届出書」の提出が必ず必要となります。
この届出書には、在留カードに記載された内容をその記載どおりに記入しなければなりません。
記入の際は、その目的を外国人労働者本人に伝えた上で、在留カードを提示してもらってしっかり確認してください。
提出期限は雇い入れの翌月末日、提出先は事業所を管轄するハローワークです。