外国人と社会保険-健康保険と厚生年金保険・その②-
〇〇工務店は従業員10名の町の工務店。業務多忙により、このたび事務員を採用しました。
外国籍の彼女は「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていて、流ちょうな日本語を話しますので、他の社員とのコミュニケーションも全く問題なさそうです。
これからパートタイマーとして週3回、1日3時間ほど働いてもらう予定です。
そういえば、うちの会社は社会保険に加入しているけど、・・・
はて、彼女の社会保険はどうなるのだろう?
まず大前提として、社会保険の適用事業所に使用されている労働者は、国籍、性別、年齢、賃金の額などに関係なく、すべて被保険者になります。
(※なお、健康保険・厚生年金保険は基本的にセットで加入となりますが、70歳以上の方は健康保険のみの加入となります)
ですので彼女の場合も原則は被保険者ということになりますが、皆様は「4分の3基準」という言葉を聞いたことがありませんか?
パートタイマーで働く方については、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時労働者の4分の3以上であれば社会保険の適用対象となる、という基準です。
〇〇工務店は、週の所定労働時間は40時間、1ヶ月の所定労働日数は21日。
パートタイマーの彼女は、週9時間、1ヶ月14日ほどの勤務となる予定ですので、「4分の3基準」は満たしておらず、社会保険の適用対象にはならないようです。
でも、日本は確か「国民皆保険」の国であるはず。
それに、年金は日本国内に住所を有する20歳以上であれば、国籍に関係なく加入することになると聞いたことがあるけど・・・
さて、勤務先の社会保険に入らないこの彼女は、いったいどういった保険に入るのでしょう?
次回は、「被扶養者」についてみていきたいと思います。