就労ビザのポイント
就労ビザとは?
日本で働くための資格のことです。
この資格がないと日本での就労が制限を受けます。
(たとえば、留学生は原則週28時間までしか就労できないですが、この資格を取得すると時間の制限なく日本で就労できるようになります。)
就労ビザにはどのようなものがあるか?
(1)技術・人文知識・国際業務
技術 機械工学等の技術者、エンジニアなど
人文知識 企画、営業、経理、マーケティングなど
国際業務 語学教師、通訳・翻訳、デザイナーなど
(2)技能
外国料理のコック、スポーツ選手など
(3)経営・管理
日本で会社を経営する場合、日本の会社の管理職に就く場合
この資格を得るための申請方法
(1)認定申請
海外にいる外国人に就労資格を付与する方法
(2)変更申請
たとえば留学ビザを有している外国人が日本で就職したい場合に留学ビザから就労ビザへの変更するための手続き。
(3)更新申請
車の免許証と同じくビザには1年や3年などの期間があり、更新手続きが必要
どのような書類が必要か?
前年分の給与所得の源泉徴収額が1500万円未満の会社(ほとんどの会社がこれにあ
たります。)を例に挙げます
〈申請人が用意するもの〉
(就労資格認定(または変更、更新)許可)申請書
パスポート
在留カード
証明写真(縦4センチ×横3センチ)1枚
卒業証明書(日本語の翻訳文を添付)
成績証明書(日本語の翻訳文を添付)
履歴書(学歴は大学以降)
日本語能力資格証
就職する予定の会社が用意するもの
登記事項証明書(写しは不可)
決算書写し
直近の給与所得の源泉徴収額等の合計額の法定調書合計表の写し
雇用契約書または労働条件通知書写し
雇用理由書
会社案内写しまたは自社のHPをプリントアウトしたもの
申請後許可されるまでの期間はどのくらいかかるのか?
認定 1~3ヶ月
変更 平均1ヶ月 法務省が公表している標準処理期間は2週間から1か月
更新 平均1ヶ月 変更と同じ
就労ビザ取得のための条件
1 学歴と職務の関連性
・外国人の大学の専攻または職歴と就職する職務内容に関連性があることが必要です。
2 学歴・職歴
・学歴であれば、大卒以上または日本の専門学校を卒業していること、職歴であれば10年以上の実務経験があることが必要です。
・高卒では不可能です。国内外の大学・短大または日本の専門学校を卒業していることが
必要となります。ただし、海外の大学では大学を卒業と学位の取得は別になっていることも
多く、原則として学位の取得が求められます。
3 受入会社と就職する外国人の間に雇用契約があること
・申請の際には、雇用契約書または採用通知書を添付します。
4 受入会社に継続性・安定性が認められること
・会社が外国人を雇うことができるほどの財務状況かを決算書などで判断されます。
5 日本人と同等以上の給与水準を有していること
・他の日本人従業員よりも給与水準を下回ってはいけません。
6 外国人に前科がないこと
・逮捕歴・犯罪歴がないことです。軽微なものでもチェックされます。
審査のポイント
大学などの専攻と職務内容との関連性
卒業した大学または日本の専門学校の専攻と就職しようとする会社の職務内容に関連性
が認められるかどうか?職務内容は大学、専門学校で専攻した知識を生かしたものか?
大学等はただ卒業すればいいのではなく、原則学位(学士、短期大学士、修士、博士ま
たは専門士の資格を有していることが必要です。
海外の大学等を卒業した場合は、必ずしも卒業=学位の取得とは限らないので注意が必
要です。
専門学校卒業の場合は、大卒よりも専攻内容と職務内容の関連性が厳格に審査されます。成績証明書、シラバス等を提出する必要があります。
ただし、通訳・翻訳の職に就く場合は、大学の専攻との関係性は不要です。
単純労働ではないか?
たとえば、建設業であれば、職務内容が、設計、技術開発、施工管理などのいわゆるホワイトカラー職であることが必要で、現場作業では認められません。
販売、調理等の仕事も認められません。もっとも、販売のみならず店に来る外国人の通訳も業務の内容になっている場合は認められることがあります。
採用した会社が許可を受けた外国人が就職後に気をつけること
・雇入した日の翌月10日までにハローワークに「外国人雇用状況報告」を届出してください。
・更新時にそれまでの労働状況をチェックされるので、雇用契約書に記載されている業務以外をさせないようにしてください。
・更新は、3ヶ月前から申請可能です。早めの準備を心がけてください。